相続コラムcolumn

相続が連続で起きた際の控除制度【相次相続控除】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

人の死は予想できないもので、立て続けに相続が発生するケースも珍しくありません。

この一定期間内に相続が続けて起きることを「相次相続」と言います。
 

財産の引継ぎをすれば相続税が発生するので、本来であれば2回分の税金を支払わないといけません。

ただし、短期間で相続税の支払いを行うとなると、二重の税負担に苦しめられることになります
 

そのため、相次相続では2度目の相続において相続税を軽減する「相次相続控除」が設けられています。

本コラムでは相次相続控除の仕組みや要件、計算方法について説明いたします。

 

相次相続とは

相次相続とは10年以内に連続で起きる相続を指します。
 

例えば、とある家庭で父親を亡くなり、相続で母親と兄弟が財産を取得したとします(1次相続)。その5年後に、母親が亡くなり、兄弟間で遺産を分割します(2次相続)。

この場合、1次と2次の相続の間が10年以内のため、相次相続となります。
 

ちなみに、父親と母親が同時に亡くなると相次相続ではないので注意しましょう。

どちらが先に死亡したか不明な場合も同時死亡と推定されます。

 

相次相続控除とは

(1)概要

 
相次相続控除とは、前述した相次相続について2次相続にかかる一定の相続税額を控除するものです。
 

短期間で相続税を二重に支払えば、遺族の生活に支障をきたす可能性があります。

相次相続控除は、それらを防止する目的で設けられた制度と言えます。

 

(2)要件

 
以下の全てを満たす必要があります。

  • 被相続人の相続人であること
  • 1次相続と2次相続の間が10年以内であること
  • 1次相続では被相続人が相続税を課されている

 
相続人が対象のため、相続放棄や相続廃除・欠格があった場合は対象外です。

また相続権を持たない方(被相続人の血縁関係以外)が遺贈で財産を取得しても、相次相続控除を利用できません

 

相次相続控除の計算方法

相次相続控除では、1次相続で課税された相続税のうち、1年ごとに10%の割合で減額したものを2次相続から控除する仕組みになっています。
 

控除額は以下の計算式で算出します。

各相続人の相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
※A×C/(B-A)で算出した割合が100/100を超える時は、100/100とする。

 

    A:2次相続の被相続人が1次相続で課税された相続税額
    
※相続時精算課税等の贈与税額控除後の金額で、延滞税などの加算税額は含まない。

    B:被相続人が1次相続で取得した純資産価額

    ※「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で計算。

    C:2次相続で財産を取得した相続人全ての純資産価額合計
    ※遺贈・相続税課税対象の贈与も含む。

    D:2次相続におけるその相続人の純資産価額

    E:前の相続から今回の相続までの年数

    ※1年未満は切り捨てること。

 

まとめ

相次相続控除について解説いたしました。

家族の誰かがいつ亡くなって相続がいつ起こるかということはあまり予想ができるものではありませんが、このような制度の存在を頭に入れておけば役に立ちます。
 

なお、相次相続控除以外にも相続税を引き下げる控除制度は何点かあるので、少しでも多くの財産を残すためにもしっかりと理解しておきましょう。

確実な節税を実現したいなら、相続専門の税理士に相談することがベストです。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級