相続コラムcolumn

生命保険による相続税の節税【注意点と具体的方法】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

前回のコラムでは、生命保険金を利用した節税の仕組みやメリットについて解説いたしました。

今回は、利用する上での注意点や正しい方法について解説していきます。
 

 

保険料負担者・受取人等の設定で税金が変わる

生命保険を相続税対策として使うなら、注意しなくてはならないのが「保険料負担者と受取人の設定」です。

なぜなら、設定によって課税される税金の種類も変わるからです。
 

夫、妻、子供の3人家族で、夫が亡くなった場合に保険金がどう課税されるのかをまとめたのが下図です。

生命保険金の設定
 

もし、保険料負担者が被相続人以外だった場合は課税されるのは相続税でなくなります。

その場合、非課税枠も利用できません
 

法定相続人ではない人を受取人にした場合や、受取人自身が相続放棄をした場合には非課税枠は使えません

 

生命保険で相続税の節税対策をする方法

ここでは生命保険を節税として使うための例をあげていきます。
 

(1)一時払終身保険をかける

 
一時払終身保険とは、契約の際に保険料を一括で払うことで生涯に渡って死亡保障が得られる保険サービスです。

被保険者が亡くなれば保険料と同額の保険金が受取人に払われます。
 

保険料負担は被相続人で保険金受取人を法定相続人に設定しておけば、非課税枠が利用できるので、法定相続人の人数に応じて節税となります。
 

例えば、夫婦と子供の3人家族で夫が生前に2,000万円の一時払終身保険を子供にかけていたとします。

夫が亡くなると、子供に払われる2,000万円の保険金が相続税の課税対象となりますが。同時に500万円×3人=1,500万円の非課税枠が使えるので大幅に税額が減ります。

 

(2)解約返戻金を活用する

 
支払った保険料が積み立てられる貯蓄型の場合、保障を受ける前に解約を行っても、積み立てた保険料が返ってくるシステムになっており、この払い戻されるお金を「解約返戻金」と言います。
 

もし被相続人が貯蓄型の保険を自身の子供にかけていて(被保険者は息子で保険料負担および受取人は被相続人)亡くなった場合、生命保険の相続税評価額は解約戻し金の額に応じて変わります。

終身保険の中には、経過年数によっては解約返戻金がゼロ円になるものもあるので、大幅に相続税を抑えることもできます。
 

貯蓄型の保険

上表のように、支払いが10年目で返戻金が100%になる保険で9年目に相続が始まった場合は、相続税は課税されません。

ただし、満額の解約戻し金を得るために1年分の保険料を負担する必要があります。

 

(3)保険金を一時所得で受け取る

 
保険料負担と保険金受取人が同じである場合、取得した際のお金は一時所得となり所得税が課税されます。

これを利用した節税方法もあります。
 

生命保険金にかかる所得税の計算方法は以下の通りです。

(生命保険金-今まで支払った保険料合計-特別控除額)×1/2×税率=所得税

 

特別控除額は最高で50万円です。

つまり、受け取る保険金の額から、支払った保険料の合計金額を差し引いた差額分が50万円を超えない場合は税金はかかりません。
 

この方法では、非課税枠は使えませんが、保険金が高額となるケースや法定相続人が少数で非課税枠の利用効果が少ないケースでは有効となる場合があります。

 

まとめ

説明した通り、生命保険には節税として様々な方法があります。

各家庭によって、最適な方法は変わってくるので注意してください。
 

確実性を求めるなら、相続専門の税理士へ相談してシミュレーションしてもらう方が良いでしょう。

 


 

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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級