生命保険による相続税の節税【仕組みとメリット】
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
生命保険は相続税対策として利用することができます。
生命保険はいわゆる「みなし相続財産」として税法上で相続税の課税対象となりますが、一定の非課税枠が設けられているからです。
本コラムでは生命保険が節税となる仕組みや活用のメリットについて解説していきます。
生命保険はみなし相続財産
生命保険とは、被保険者に保険対象となる事柄(死亡や入院、通院、手術等)が発生した際に、保険金が受取人に支払われるサービスです。
この中で被保険者の死亡によって支払われるものを死亡保険金と言います。
死亡保険金は原則として相続財産ではありませんが、被相続人の死亡によって取得する財産=みなし相続財産とされ、課税対象となります。
※みなし相続財産については前回のコラムを参考にしてください。
「課税対象なら、生命保険を利用しても節税とならないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は生命保険には一定の非課税枠が設けられています。
この設定はみなし相続財産の中でも生命保険や死亡退職金だけが持っている特別なものです。
生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠は以下の数式で算出します。
例えば、夫婦2人と子ども3人の5人家族で、夫が亡くなった後、保険金受取人であった妻が2,000万円の保険金を取得したとします。
この時の非課税枠は法定相続人が妻と子供達の合計4人なので、500万円×4人=2,000万円となります。
元々の保険金2,000万円から差し引くと、課税対象額は0円となります。
生命保険を活用するメリット
節税の仕組みが分かったところで、次はメリットを解説します。
前述したように生命保険金は原則的に相続財産ではない=分割対象ではないので、以下のようなメリットが受けられます。
- 受取人のみで手続きができる
- 他の相続人の遺留分を侵害しない
- 相続放棄しても受け取れる
- 口座凍結の心配もなく早期に受け取れる
- 納税の準備ができる
(1)受取人のみで手続きができる
他の相続人の承認や承諾が不要で、受取人のみで手続きができるため、通常の相続財産取得よりも簡易です。
もちろん、分割協議自体も不要です。
(2)他の相続人の遺留分を侵害しない
法定相続人には最低限の遺産を取得する権利があり、これを「遺留分」といいます。
取得財産が遺留分以下の場合は不足分を請求されますが、生命保険金については遺留分の対象外なので、その心配がありません。
(3)相続放棄しても受け取れる
受取人本人が相続放棄をしていても受け取り可能です。
また、非課税額についても影響はありません。(一部の人が相続放棄をしても法定相続人数に含んで良いことになっています。)
例えば、夫婦2人と子ども3人の5人家族で、もし子供の一人が相続放棄をしたとしても、非課税枠は500万円×4人=2,000万円のままだということです。
ただし、相続放棄を保険金の受取人がしていた場合は、非課税枠自体が使えなくなってしまうことに注意してください。
(4)口座凍結の心配もなく早期に受け取れる
相続開始すると、被相続人の銀行口座は凍結されます。
これは、相続人が勝手に口座を引き出せないための処置です。
凍結解除には様々な手続きが必要で時間もかかりますが、保険金なら1週間程度で受け取ることが可能です。
なお、手続き自体も簡単です。
(5)納税の準備ができる
被相続人が亡くなると、相続手続きだけでなく、通夜や葬儀も並行して行わなければなりません。
そのため、ある程度の資金が必要です。
被相続人の口座は凍結されているので引き下ろしまでに時間がかかります。
しかし、生命保険金の場合は手間もかからずに早期にお金が受け取れます。
まとめ
生前贈与と同様に、生命保険金も相続税対策として多用されています。
まとまったお金があれば、検討してみてください。
ただし、間違った方法を取ると、節税にならないので注意が必要です。
次回のコラムでは生命保険を活用した具体的な節税方法や注意点について詳しく説明いたしますので、そちらも参考にしてください。
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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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