相続コラムcolumn

みなし相続財産の注意点

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

前回のコラムでは「みなし相続財産」の概要や特徴を説明しました。

 

みなし相続財産は民法上では通常の相続財産ではありませんが、税法上では同じものとみなされて課税対象になります。

ただし、非課税枠が設けられているものもあるので、活用次第では節税に繋げられます。
 

そんな、みなし相続財産ですが、税法上では同じでも、やはり通常の相続財産とは扱いが異なる点もあるので、注意が必要です。

本コラムで詳しく解説するので、参考にしてください。

 

相続放棄をしても課税される

通常の相続財産は相続放棄をすると受け取れませんが、みなし相続財産は受取人の固有財産という位置づけになるため、相続放棄をしても取得できます
 

注意点として、被相続人が受けるはずの利益権を他の人が受け継ぐ=遺贈により権利を引継ぐとされるので、相続税の課税対象となります。

要するに通常の相続財産を放棄しても、みなし相続財産には必ず税金がかかるということです。
 

さらに、相続放棄によって相続人資格を失っているため、非課税枠の活用自体が不可能となります。

ケースによっては本来よりも多額の税金を支払うことになりかねないので、気をつけてください。

 

遺産分割に影響を及ぼす怖れがある

みなし相続財産は民法上では通常の相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりません。

この事が分割協議での争いを生む可能性もあります。
 

例えば、相続人が子供2人で、財産割合に不動産が多いため、被相続人は長男に不動産をそのまま取得させ、次男には同等額の現金を遺すため生命保険をかけていたとします。

被相続人の死亡によって、次男は保険金を得ますが、ここで取得したお金は民法上での相続財産に該当しません。
 

つまり、次男は「遺産取得額に差があるので、その差額の請求を主張する」ことも可能なわけです。

実際は同額の財産を得ているはずですが、このようなケースもあることに留意しましょう。

 

死亡保険金は保険料負担者の設定で税金が異なる

死亡保険金の非課税枠を利用するなら、保険料負担者を被相続人にする必要があります

保険料を被相続人以外が負担していると、課税される税金の種類が変わり、非課税枠を利用できなくなってしまいます
 

父親を被相続人、妻と子を法定相続人のケースで見ると、下記のように税金の種類が異なります。

 

まとめ

みなし相続財産は通常の相続財産とは異なるので、扱いにも注意が必要です。

節税になると思いこんでいたものの、結果的に損をする可能性もあります。

不安な場合は、相続専門の税理士に対策を相談しましょう。

 


 

遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級