お墓や仏壇の購入は相続開始前がお得
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続税は被相続人のすべての財産にかかるものではなく、非課税となるものもあります。
先祖を供養するお墓や仏壇は、そんな相続税がかからない財産として節税対策に活用できます。
本コラムではお墓や仏壇の購入が節税になる仕組みを解説いたします。
お墓や仏壇は祭祀財産(さいしざいさん)です。
祭祀財産とは先祖や神仏を祀るもので、位牌や仏像等も該当します。
通常の相続財産とは違い、相続税の課税対象外です。
理由としては、相続人間で分割されず、原則1人に承継されるためです。
お墓や仏壇を買う予定があるなら、相続開始前(生前)に購入しておきましょう。
購入費用が財産から引かれるため、相続時の財産の総額が下がる=課税額が減額となります。
また、お墓は不動産とは違い、所有権ではなく使用権を買うものなので、固定資産税や不動産取得税、登録免許税は一切かかりません。
この点も節税に繋がるポイントです。
なお、購入の際は分割でなく一括払いで買いましょう。
相続時に分割払いが残っているとその債務は相続人が負うことになります。
通常の債務については控除が受けられますが、お墓については受けることができないので、節税効果が薄れてしまいます。
生前に仏壇やお墓を買うメリットは節税だけはありません。
現代はお年寄りが多くお墓の需要も増えているので、後々に価格が高騰する可能性が高いと言えます。
早めに買っておくことで購入価格も安く抑えることができます。
また、墓地にも限りがあるので、購入が遅れて自宅から遠くのお墓しか買えないと管理が大変になってしまいます。
購入するお墓や仏壇の金額は設定されていません。
ただし、税務署が常識の範囲を超えていると判断した場合は「相続財産」として課税される可能性もあります。
仏壇を複数購入したり、金のお墓を建てたりした場合、祭祀財産ではなく骨董的価値のあるものとみなされ、相続税の対象となります。
お墓や仏壇の購入は相続税対策になりますが、あくまで必要な分の購入に留めておきましょう。
中には現金を純金の仏像や高価な祭具に変えて何体も持とうとすると方もいますが、その場合、税務署から、祭祀財産ではなく価値の高い動産=相続財産と見られてしまいます。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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