贈与税以外の生前贈与にかかる費用
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
生前贈与は、現金や預貯金であれば贈与税を支払うだけで済みます。
しかし、土地などの不動産の場合は、贈与税の他にもさまざまな費用が発生します。
中には相続であれば支払う必要のないものもあり、相続税対策で行った贈与で逆に損をする可能性もあります。
これらの費用について、本コラムで詳しく解説するので是非ご参考にしてください。
不動産の贈与には、登記簿で所有権を移転させる際に「登録免許税」が課税されます。
金額は、固定資産税評価額の2%です。
なお、相続で取得した不動産の登録免許税は0.4%です。
5,000万円の土地を生前贈与した場合には100万円の登録免許税がかかるのに、相続だと20万円ですむのでかなりの差異があります。
不動産の名義変更でかかる税金として「不動産取得税」もあります。
2021年3月31日までの税率は3%となっており、同じ期間までに取得した宅地は固定資産税評価額が1/2となるので、実質の税率は1.5%と言えます。
なお、相続で取得したものには不動産取得税はかからないので、ここでも大きな差異が出てきます。
登記変更手続きを専門家に依頼した場合にのみ発生します。
登記名義変更の手続きには多くの書類と専門の知識が必要で、自分一人でやろうとすると、時間と労力がかかってしまうため、専門家に依頼するケースも多いでしょう。
費用は依頼する事務所や不動産数で変わるので、初回の無料相談等で価格を確かめて下さい。
生前贈与には様々な非課税枠があるので、「暦年贈与」で贈与回数を分けたり、「おしどり贈与」を活用する等して、贈与税をゼロにできる可能性もあります。
ただし、その場合でも不動産取得税や登録免許税は発生する上、相続にも「小規模宅地の特例」等の高額の控除制度があるので、一概に贈与と相続のどちらがお得かは断言できません。
有利・不利の検討には、財産状況や家族構成等、多くの要素からシミュレーションする必要があります。
よって、確実に節税をするのであれば相続専門の税理士に相談した方が良いと言えます。
贈与税以外に生前贈与にかかる費用を解説いたしました。
繰り返しになりますが、贈与や相続には様々な状況があるので、絶対的な正解はありません。
確実に節税を行いたいのであれば相続の専門家に相談されることをお勧めいたします。
贈与税・相続税に関することや、相続手続きでのお悩みは熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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