遺産分割の対象とならないもの
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
前回の記事では相続手続きにおいて「遺産分割対象となるもの」を紹介いたしましたが、今回は「遺産分割対象とならないもの」を紹介いたします。
(1)生命保険金
被相続人が保険の契約者で自分自身を被保険者とし、特定の相続人を保険金受取人に指定した場合、指定された相続人は固有の権利として保険金の請求権を取得できます。
つまり、その場合においては、生命保険金は遺産ではなく遺産分割の対象とはならないのです。
しかしながら、生命保険金の金額が遺産総額の中で大きな比率を占める場合には、その受取人に対する特別受益の持ち戻しの対象として扱われることもあります。
特別受益とは、相続人が被相続人から特別な利益を受けていることを意味します。例としては、生前に多額の贈与を受けていたり、扶養義務の範囲を超える生活費の援助を受けていたりするケースです。
特別受益を受けたものが相続人の中にいると法定相続分通りの分割を行うと不公平が生じるので、特別受益分を考慮して具体的相続分を算定する「特別受益の持ち出し」という制度があるのです。
生命保険金に受取人指定がなかった場合には保険契約の約款に従いますが、相続人に支払うと決められているケースが大変多いため、法定相続分に基づいて各相続人がお金を受け取ることがほとんどです。
(2)死亡退職金
これもケースによりますが、退職金の支給規程において受取人が決まっている場合には遺産分割の対象ではありません。(遺産にも当たりません。)
ただし企業によっては死亡退職金の受取人が定められていない場合もありますので、相続財産になるかどうかは個別のケースによって判断します。
(3)遺族給付(遺族年金等)
遺族給付金は亡くなられた方の家族の生活を保障するお金のため、性質上、相続財産ではありません。また、遺産の分割対象でもありません。
(4)祭祀財産
祭祀財産とは祖先や神をまつるために必要となってくるものです。具体的には家系図などの系譜,仏壇,墓石などを指します。
これらは、相続財産とはならず遺産分割でもありません。
祭祀財産は被相続人の指定、慣習、家庭裁判所による定めにより承継者を決定し、承継者が財産を引き継ぎます。
遺産分割の対象になるもの・ならないものもあれば、相続人同士の合意によっては分割対象とできるものもあります。
個別の判断が必要なものも多々あるので、遺産分割の対象かどうなのかで迷った場合は、相続の専門家を頼ることをお勧めいたします。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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