相続コラムcolumn

相続放棄の取り消しはできる?

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
遺産の相続を全て放棄することができる「相続放棄」について、借金等マイナスな遺産が多い場合の有効手段として過去にご紹介しました。

 

相続放棄は相続手続き発生より3ヶ月以内(相続人本人が相続人になると知ってからの3ヶ月以内=熟慮期間内)に手続きを行い、家庭裁判所に受理されることで成立しますが、成立した後に手続きの取り消しはできるのでしょうか。

というのも、相続放棄成立後に新たな遺産が見つかり、借金と合わせてもプラスに転じるケースもあるからです。(遺産は配偶者や子ども達に教えられていることが大半で、可能性は決して高くはないですが。)

この記事では、相続放棄取り消しについて解説を行っていきますので、ご参考ください。

 

相続放棄取り消しは原則不可

裁判所に受理された時点で、相続放棄は原則取り消しできません。
これは、安易な相続放棄の取り消しによって債権者や他の相続人が混乱することを防ぐためです。たたでさえ、相続手続きは複雑なので、支障が出て手続きが停滞することを回避するためのルールでもあります。

しかし、相続放棄は「あるケースに該当する場合のみ」取り消しが認められます。

 

取り消しが認められるケース

取消しが認められるケースとは以下のような場合です。

  • 詐欺行為があった
  • 脅迫されていた
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄を行った
  • 後見監督人がある場合、被後見人もしくは後見人の同意なしで相続放棄を行った
  • 成年被後見人本人が相続放棄を行なった
  • 被補佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄を行った

家庭裁判所が認めれば、取り消しを行うことができます

 

相続放棄取り消しの手順

相続放棄取り消しには相続放棄の申述をした方もしくはその法定代理人が「相続放棄の取り消しの申述」を行って取り消しの手続きをします。

この申し立てが受理されると、相続放棄は取り消しとなります。
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所にて、相続放棄の追認ができる時から6ヶ月以内に取消の申述書を提出します。
※ここでいう「追認できる時」とは、脅迫があった場合には脅迫状態が終了した時、詐欺行為があった場合は本人が詐欺とわかった時になります。
もし期間を過ぎると取り消しできる権利が無くなってしまいます。また、相続放棄申述時より10年が経過したときも同様に時効となります。

相続放棄の取り消しは不可

まとめ

例外的に認められることもありますが、相続放棄は原則取り消し不可です。
よって、相続放棄も含めた事前の財産調査が必要不可欠です。「どうせマイナスの遺産しかないから…」と決めずにきっちりと調査を行ってください。

それでも、後々相続放棄の取り消しが必要になった場合は専門家に相談した方が良いでしょう。相続放棄の取り消しはとてもハードルの高いものだからです。

専門家に状況を説明した上で、取り消しができるかどうかの検討を行ってもらい、取り消しが可能であれば手続き自体も代行してもらった方が負担が少なく簡単です。

 


相続放棄についてもう少し詳しく知りたい方、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級