相続した不動産の売却方法
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続する遺産の中に建物や土地といった不動産があった場合どうしますか。
不動産は分割しにくいので売って現金にしたいということもありますよね。
そうは思っても、不動産の売却は初めてで何をすればいいかわからない人がほとんどではないでしょうか。
今回は相続した不動産の売却方法についてご紹介いたしますので是非参考にしてください。
相続した不動産を売るために、「相続登記」をすることが必要です。
相続登記とは、不動産名義を、故人から相続人へ変更する手続きです。
所在地・面積・所有者などの不動産の情報は法務局に登記されているため、相続登記で相続人の名義に変更してから、家を売る手続きを行います。
尚、相続登記には手続きの期限はありませんが早めに済ませた方が良いでしょう。
建物は放置していれば傷んでいく上、築年数が増えれば増えるほど資産価値は下がっていきます。
また、毎年の固定資産税を払い続けなければならないので、売却を考えている場合はできる限る手続きを早く進めてしまった方が得です。
「換価分割」とは、代表者一人の名義に相続登記を行い、売却してから他の相続人と売却したお金を分割する方法です。
換価分割を行う場合は相続する不動産を換価分割にする旨を遺産分割協議書に明記します。
「換価分割」は手続きの便宜上、いったん代表者の名義に変更するだけなので、代表者だけに相続税がかかるわけではありませんし、他の相続人と分けるときに贈与にはなりません。
また、名義は代表者のみとなるため、売却に関する手続きはやりやすくなります。
ただし、代表者を誰にするのかという点は注意が必要です。
代表者は名義を貸すだけでなく多額の売却代金を預かることになるので相続人間での信頼がなければならないですし、売却に関する手続きを進めなければなりません。
以上のことを考えると、中立な立場で売却手続きを行ってくれる専門家に依頼を行うことが良いといえます。
手続きが滞りなく進めば、余計な打ち合わせや話し合いをする必要もなく相続人の方々の負担も少なくなります。
売却以外に不動産を分けることは難しいので、共有名義で保有するという方法があります。
例えば、相続人が2人なら1/2ずつの面積で分けて保有します。
ただしこの方法ですと、共有名義となった不動産を売却する際に、全員が売却に同意の上契約書に署名押印しなければならない手間が発生します。
売買の手続きを、共有者のうちの一人に委任することも可能ですが、手続きが煩雑化します。
また共有名義のまま不動産を保有して、その後相続人の内の一人が亡くなってしまうと、次の代に不動産が相続され、関係者が増えていき手続きの手間が増加していきます。
土地の共有者が増えると複数の利害関係人が出てくるので、最終的には土地の売却や活用について全員の意見がまとまらず収集がつかなくなります。
以上のことから共有名義にする方法はあまりおすすめできない方法です。
遺産に不動産がある場合は、分割協議の上で揉める原因になりやすいと言えます。
ご紹介した換価分割を活用して、現金化してしまえば良いということではなく、実際はもっと複雑な事情が入り組んでいて一筋縄ではいかないのが遺産相続です。
法律上の知識も必要となりますので、無理をせずお近くの専門家に相談ください。
相続する不動産の売却についてもう少し詳しく知りたい方、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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