相続コラムcolumn

遺産分割協議の決着に関わらず相続税申告は必須

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

遺言書がない場合や、相続人全員が同意した場合は「遺産分割協議」で相続財産の配分を話し合います。

遺産分割協議は、あくまで血縁者や関係者との話し合いなので、何事もなく円満に解決されることもありますが、大きなもめごとに発展する可能性もあります。
 

不要な不動産の押し付け合いや、隠し子といった予期しない相続人の発生等が原因となり、それまで仲の良かった家族同士で紛争が起きることも少なくありません。

中には、数年経って決着しない場合もあります。
 

ここで問題になるのが、相続税の申告と納付です。
 

相続税の申告および納付期限は遺産分割協議の決着に関わらず、相続開始後からカウントされるからです。

期限に間に合わないと、各種のペナルティが科せられます
 

また、遺産分割協議が終わらないまま申告を行う事自体にもデメリットがあります

本コラムではこれらの事項について説明いたしますので参考にしてください。

 

相続税申告と納付の期限は一定

相続税の申告と納付は相続人が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

この期限は遺産分割協議が長引いても変わりません
 

期限を過ぎた場合は、「延滞税」や「無申告課税」等のペナルティが科され、従来の納付額よりも多い金額を支払うことになります。
 

期限の延長もできますが、相応の理由が必要です。

延長が認められることはレアなケースなので、最初から考えないほうが良いでしょう。(あくまで最後の手段としておいてください。)

 

遺産分割協議が終わらない事のデメリット

遺産分割が終了せずに相続税の申告と納付をする場合、様々なデメリットが生じます。
 

(1)相続税が法定相続分割合で算出される

 
相続税額は一旦、法定相続割合に応じた割合で算出され、申告を行うことになります。
 

法定相続分は以下の通りです。

①配偶者と子どもが相続人の場合
・配偶者は1/2
・子供は1/2(人数に応じて分割)

②配偶者と親が相続人の場合
・配偶者は2/3
・子どもは2/3(人数に応じて分割)

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
・配偶者は3/4
・兄弟姉妹は1/4(人数に応じて分割)

④相続人に配偶者がいない場合
・相続人全員で均等配分

 
もし、法定相続分を下回る額の財産を取得する予定でも、一旦は法定相続分の税金を納めます。

納め過ぎた相続税分は後に還付の手続きで取り戻せますが、手間がかかってしまいます。

 

(2)一部の特例制度が適用できない

 
特定要件を満たせば、課税対象の相続財産額を控除できる制度がいくつかありますが、遺産分割が終わっていない場合は適用できません
 

配偶者控除…被相続人の配偶者が取得する財産は最大1億6千万円まで非課税にできる

小規模宅地等の特例…自宅や貸付用として利用している土地については相続税評価額を最大80%まで減額できる

物納…相続税を金銭で支払えない事情がある場合、不動産等のモノで支払う

 
上記の制度を活用すれば、節税に大きく効いてきます。

逆に活用できなくなれば、払わなくて良かった税金を支払うことになります。
 

ただし、申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」も税務署に提出すると、後々、遺産分割終了後に申告書を再提出すれば、特例制度が適用可能となります。
 

もし、申告期限の3年以内に遺産分割が終わらない時は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月が経つ前に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。

やむを得ない事由とは、遺産分割についての訴訟等があるケースや、調停もしくは審判の申立てが行われているケース、遺言で遺産分割が禁止されているケースが該当します。

それらの事項が解決した際は、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行う必要があります。

 

(3)遺産分割協議を終えた後に相続税の申告書の再提出が必要

 
遺産分割完了後には実際に分配された財産額に従い、相続税の申告を再度しなければなりません

2回も申告を行うわけですから当然、手間です。
 

相続税を多く払っていた場合は再度の申告は不要ですが、還付の手続きをしないと納め過ぎた税金は返ってこず、損となります

尚、期限は遺産分割協議が決着してから4ヶ月です。

 

まとめ

たとえ遺産分割協議が終わっていなくても、相続税の申告と納付は期限内しなくてはなりません。

他の相続手続きに気を取られて期限を過ぎないように留意しておきましょう。
 

申告を終えた後に、再度申告を行う場合にも期限が存在するので、そちらも忘れないようにしてください。

 


 

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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級