相続コラムcolumn

代襲相続について

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
以前の記事で法定相続人の範囲と相続順位について解説しました。

その中で被相続人との関係に応じた相続順位が決まっているので、法定相続人になれるのは配偶者と高い順位にいる親族となっていることを述べました。

 

第1順位 被相続人の子供(直系卑属)
第2順位 被相続人の親(直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

相続順位は上記のようになっていますが、第1順位の被相続人の子どもが亡くなっていた場合には第2順位の被相続人の両親が必ず法定相続人になれるとは限りません

なぜなら、相続には「代襲相続」といって相続権が引き継がれる制度があります。

今回の記事ではこの代襲相続について解説いたします。

 

代襲相続の概要

代襲相続とは、相続手続き発生前に被相続人の子供や両親が死亡等の理由で法定相続人としての権利を失っていた場合に生じる制度です。

被相続人に妻と子供がいるケースでは何もなければ相続人には妻と子供がなりますが、子供が相続手続き開始前に既に亡くなっていたとしたら、子供の相続権はその子供(つまり被相続人の孫)に引き継がれます。孫も死亡している場合にはひ孫に相続権が移動します。

代襲相続の関係を含めた相続順位は下記の通りとなります。

第1順位 被相続人の子供(亡くなっている場合は孫、曾孫の順に相続権が移動
第2順位 被相続人の親(亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母の順に相続権が移動
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪に相続権が移動

 

代襲相続開始の要件

代襲相続が起こるには相続人が次のような状態になった時です。

  • 死亡(被相続人の死亡以前に限る)
  • 相続欠格(相続手続き後でも代襲相続は生じる)
  • 相続廃除(相続手続き後でも代襲相続は生じる)

相続の欠格とは、被相続人の命を侵害するような行為や、遺言書作成への不当な干渉などを行なった場合に、法定相続人としての権利が剥奪されることを指します。
相続廃除は相続人が被相続人に対して虐待や侮辱行為を行なっていた場合に、被相続人の裁判所への申し立てによって相続権を剥奪することです。

尚、相続放棄を行なった場合は代襲相続は生じません

 

注意点

まず、被相続人の子供からの代襲は何代でも可能ですが、甥姪の子供は代襲ができません。
つまり、被相続人の兄弟姉妹の代襲は1代限りということです。

また、第3順位の法定相続人に遺留分はありません

遺留分とは相続人に認められる最低限もらえる遺産の配分のことです。遺言書の力でも侵害することは不可能です。

これは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分請求が認められないため、代襲した甥や姪についても代遺留分請求権がないということになります。被相続人の子どもや親といった直系親族と違い、関係性の薄さを考慮しているためです。

子供と相続

 

まとめ

説明した通り、相続には代襲相続が起こるケースもあるので、特に子供がいない家庭の場合には注意を払うべきです。

相続手続き開始後に交流のなかった親族から遺産の請求があり、トラブルに発展する可能性もあります。

代襲相続まで含め、相続人となるのは誰か、配分はどうなるかということをしっかりと把握し、相続手続きの対策を行なっておくことが重要です。

 


代襲相続についてもう少し詳しく知りたい方、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級