法定相続人の範囲と相続順位について
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
法律(民法)の中では相続において遺産を相続できる人が決められています。この法律上で定められている相続人を「法定相続人」と言います。
今回は、この法定相続人における範囲と相続の順位について解説いたします。
同事項は相続における基本事項でもあるので、是非参考にして下さい。
死亡した人の遺産を誰が相続するのかということがある程度決まっていないと揉める原因になります。親族が相続すると言っても、親族にも配偶者から子供、親、孫、ひ孫、兄弟等の幅があり、相続人を決定しないと、遺産分割協議を行うことができません。
このような課題を解決するために、法律で法定相続人を定め、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになっています。
相続手続き発生時には、法定相続人同士の協議によって遺産の分割を決定します。
尚、法定相続人以外の人に対しても遺産を渡すことが可能です。その場合は被相続人が前もって遺言書にその内容を記しておく必要があります。
まず、被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。
ここでいう配偶者とは被相続人と正式な婚姻関係がある方です。事実婚や内縁の妻にあたる方は法定相続人として認められません。
なお、被相続人の亡くなった際に離婚が成立していない状態の配偶者(別居状態や離婚調停中だった場合)は法定相続人となることができます。
配偶者以外の法定相続人については相続順位が決められていて、順位の高い順に法定相続人になります。例えば、1順位がいる場合、それより下の2順位以下は法定相続人になれません。
第2順位 被相続人の親(直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
民法では各法定相続人の遺産配分の目安を定めています。これを「法定相続分」と言います。
法定相続分に基づいた配分は以下の通りです。
配偶者と被相続人の子供(直系卑属)…配偶者が遺産の2分の1
配偶者と被相続人の親(直系尊属)…配偶者が遺産の3分の2
配偶者と兄弟姉妹…配偶者が遺産の4分の3
下記にいくつかの配分パターンを記します。
(1)例1:妻と子3人が相続人となる場合
- 妻の法定相続分:遺産の1/2
- 子供の法定相続分:遺産の1/2の3人分割=1/6
(2)例2:妻と被相続人の兄・姉の2人が相続人となる場合
夫婦間に子がおらず、配偶者から見て義理の父や母、祖父母も既に他界していて、夫の兄弟姉妹と一緒に共同相続人となるケースです。
- 妻の法定相続分:遺産の3/4
- 子供の法定相続分:遺産の1/4 を兄姉の2分割=1/8
解説した通り法定相続人には順位があり、配分の目安も決まっています。
しかしながら、これは分割協議における一つの選択なので、必ずしも上記の通りに従わなければならないわけではありません。相続にも様々なケースがあるため、法定相続分通りの分配だと不公平性が生じる場合もあります。
また、配分を変えることで、相続税を抑えることもできるので、結果的に相続できるお金を増やすことも可能です。
相続人全員の合意があれば、法定相続分に従わない分割も可能であることはしっかりと把握しておきましょう。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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