遺産分割の対象となるもの
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続手続きの中では、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分配を決定しますが、その際に「遺産分割の対象になるもの」はどういったものか知っていますか。
遺産のすべてが分割対象ではなく、ものによっては対象にはならないものもあります。また、相続財産ではないのに、分割対象になりうるものもあります。
本記事では相続において分割の対象となるものをご紹介いたしますので、相続手続きの際の参考にしてください。
(1)現金・預貯金
現金や預貯金は当然ながら遺産分割の対象になります。
遺産の中でも相続人同士でもっとも分配がしやすいものと言えるでしょう。
(2)不動産
被相続人が生前に所有していた自宅やマンション、別荘等は、遺産分割対象です。
そのままの状態で相続するか金銭に換えて分配するか、分割方法については分割協議で決定します。
(3)株式
被相続人が生前に保有していた株式は対象となります。
株式には、会社から配当を受け取る権利と、株主総会に出席して議決権を行使する権利(共益権)を含みます。
分割が完了するまでは株式は相続人同士の準共有となります。
準共有となった株式は、そのままでは権利行使することができませんので注意が必要です。
(4)借地権
借地権とは、他人の土地に建てた建物の所有を目的とする、地上権または土地賃借権のことです。
借地権は財産に含まれるので、相続の対象になります。
(5)動産
動産とは被相続人が生前に所有していた自動車や貴金属、美術品などです。
価値がないもの(家財・洋服等)については手続きを円滑に行うためにも財産的な評価は原則として行いません。
遺産分割対象でなくても、相続人同士全員の合意があれば分割の対象にできるものもあります。
(1)可分債権
可分債権とは、分割して実現できる給付を内容とする債権のことです。貸付金や交通事故等の損害賠償請求権が当てはまります。
可分債権は、各共同相続人が各相続分に応じて権利を有することになるから遺産分割の対象とはなりませんが、実務上は共同相続人全員合意で、遺産分割の対象とすることが許容されています。
(2)債務
債務は、原則的に遺産分割の対象とはなりません。
ただし、可分債権同様に、可分債務については相続人全員の合意で遺産分割の対象とすることが許容されています。
実際の相続手続きでは、遺産のほとんどを取得する相続人が、債務のほとんどを引き受けるというような分割がたびたび行われています。
葬儀費用は、相続開始後に発生する債務なので、例外を除いて相続財産とは言えません。
誰が負担するのかという問題についても、明文規定がないため、被相続人の預貯金から払うか喪主が負担するのかは、各ケースによって分かれます。
また、相続人同士全員の合意があれば遺産分割の対象にできます。
遺産分割の対象にする場合は、遺産分割協議書にその旨を記載し、合意を明確にしておきましょう。
遺産分割の対象は内容や性質によって、ならないものもありますし、相続人同士の合意によっては対象にできるものもあります。
どういったものが対象になるのか詳しく知りたい場合には専相続手続きの専門家に相談することをお勧めいたします。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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