養子と遺産相続について
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
現代では多種多様な生き方があり、人間関係も様々です。
親子の関係でも、血液関係がなく法的な手続きによって成立する「養子縁組制度」があります。
養子は法的には子供となりますが、相続手続きについては実子と比較してどのような立ち位置になるのか、またかかってくる相続税はどうなるのか、今回はそんな養子と相続手続きの関係についてご紹介いたします。
養子は、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子となる=実子と同じ立場になります。
また養子縁組制度は下記の2種類に分かれ、主に養子縁組後の実親との関係によって区分されます。
○普通養子縁組
世間一般で養子縁組と言われるとこちらになります。
成立すれば養親と養子の間に親子関係が生じますが、養子の実の両親との親子関係は消滅しません=実親との関係はそのままとなるため、『養子自身は養親と実親どちらが亡くなっても法定相続人となります』。
○特別養子縁組
普通養子縁組とは異なり、養子縁組が成立すると実親との親子関係は法的に消滅します。
その結果、養子は養親が亡くなった際には法定相続人となれるものの、実親が死亡した場合には法定相続人になる権利はありません。
実親との親子関係が消滅するというある意味では重い制度ですが、虐待や育児放棄など実親に子供を育てる気がないもしくは経済的に困窮しており育児が不可能という場合に、子供を保護する目的で活用されます。
前述した通り、養子縁組であれば実子と同じ扱いになるため、養親が亡くなると法廷相続人になるため、手続きに参加します。
逆を言えば、養子縁組制度を利用していない関係については効力はありません。
例えば実の親子と同じように同居して生活していた場合であっても、養子縁組をしていない場合は、法定相続人にはなれないということです。
実の子供のように可愛がっている人がいて遺産を分割してあげたいと考えているのであれば養子縁組をしてあげた方が良いと言えます。
養子縁組を利用した相続税対策という記事を見かけますが、これはどういうことかというと、相続税には基礎控除というものがあり以下の数式で算出されます。
つまり、法定相続人の数が多いほど控除される額は高くなるので、養子縁組を活用して法定相続人を増やすという手段があるにはあります。
ただし、相続税の対策としてむやみに養子縁組をできないように「実子がいる場合は1人」「実子がいない場合は2人まで」と控除される対象が決まっています。
また孫を養子にした場合(いわゆる孫養子)には、養子になった孫の分だけ基礎控除は高くなりますが「相続税の2割加算」という制度の対象になってしまいます。
相続税の2割加算とは、相続人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系尊属)を含む)および配偶者以外の人である場合に、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される制度のことです。
相続税対策にはケースバイケースの対策が求められるため、お近くの税理士事務所(できれば相続専門の)にご相談ください。
前述したように相続税計算上、養子縁組はケースによってはトータルで節税効果があるので、メリットと言えます。
しかし、節税対策を目的とした養子の活用は同時に相続人同士でのトラブルを誘発する怖れもあるので注意が必要です。
トータルの相続税が下がったとしても、分割する際には人数が増えた分だけ一人の取り分は少なくなる上に、相続人にとって関係性の薄い人物であれば気持ちの問題で良いものとは言えません。
養子縁組をする場合は、できる限り家族全員が納得した上で進めることが大切です。
養子と遺産相続の関係について紹介いたしました。
養子がいる場合もしくはこれから考えている方で相続手続きにどういう影響を与えてどうすれば税金を抑えることができるのかいったことにお悩みであれば、お近くの相続手続き専門家にご相談ください。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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