相続コラムcolumn

相続人が未成年者の場合に手続きはどうなる

相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続手続きには様々なケースが存在しますが、中には未成年者が相続人になる場合もあるのではないでしょうか。

その際にはいったいどういった手続きが必要になるか当記事でご紹介いたします。

 

未成年者は自ら相続手続きができない

結論からいうと未成年の方は財産についての法律行為を自分で行うことは不可能なため、相続手続きに関しては法定代理人を立てて行います。

法定代理人は親権者である親の方がなることが通常ですが、例えば未成年者の方の父親が亡くなられて母親自身が相続人になっている場合は、母親は代理人となることができなくなります。

これは法律上、一方の利益が生じると同時に自身が代理した他者に不利益が生じるという「利益相反行為」に該当してしまうからです。

こういったケースでは、遺産分割協議等を保留させた後、未成年者が成人となり自ら手続きに参加できるようになるまで待つという選択肢もあります。

ただし、保留中は相続財産に手をつけられないことや、未成年者の年齢がかなり若い場合は時間がかかりすぎる等、様々なデメリットが生じます。

相続人の人数が多い場合や、未成年者が成人するまでに時間がかかる場合はオススメしません。

そこで時間の損失を防ぐために、未成年者の親以外の代理人として「特別代理人」を選任して相続手続きを進めるという手段があります。

 

特別代理人

特別代理人は前述した「利益相反行為」に該当しない人物=相続に関係のない人物であれば誰でも構いません。

従兄弟や叔父といった親戚の方でも大丈夫ですし、友人でも問題ありません。

また、資格も一切必要ではなく、専門知識も必要ありません。あくまで相続において、なんの利害関係もないことが重要です。

 

選任の方法についてですが、当人同士の合意があれば即決定ということではなく、家庭裁判所に申し立てを行って審判を委ねます。

こちらはあくまで候補を立てるということですのでご注意ください。

 

特別代理人が行う相続手続き

特別代理人は全ての相続手続きを行うわけではありません。

あくまで法律で決まった事項(主に下記に記す事項)について代理権を持ちます。

・遺産分割協議への参加
・相続全般の手続書類の記入、署名捺印

特別代理人は遺産分割協議内で公平に相続する権利を守ることを目的に選任されるため遺産分割協議で内容が調整され、必要書類の作成が完了すれば代理としての役目は終わります。

 

未成年者の法定相続分は確保する必要がある

仮に相続人が母親と未成年の子供1人である場合、子供の法定相続分である2分の1以上の遺産を与える必要があります。

特別代理人の選任が必要で裁判所に申し立てをする際には上記内容の遺産分割協議案であることが求められます。
しかし、特定の場合(親権者が未成年の子の、一切の生活の面倒を見ている等)は、親権者がすべて遺産を相続するといった内容でも裁判所に認められる場合があります。

 

代理人を第三者の専門家に依頼する

代理人は叔父や叔母などの親戚に依頼するケースが多いですが、不公平が生じ、将来的な相続トラブルへと発展する怖れもあります。

こうした問題を回避するために、特別代理人を相続専門の事務所に依頼することもご検討ください。
専門家に依頼をすることでトラブルの回避はもちろんのこと、代理人としての手続き以外にアドバイスをもらえるので、全体の手続きもスムーズに進行します。
相続財産の内容、相続人の人数や構成によって手続きは複雑になっていくため、トータルでサポートを受ければメリットは大きくなっていきます。

 


遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級