相続コラムcolumn

遺産に多額の借金が…そんな時どうする?【限定承認】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
前回、遺産の中にプラスのものよりマイナスのものが大きい(トータルで借金の額の方が大きい)場合に相続を行わない方法として「相続放棄」を紹介いたしました。

 

実は、もう一つ回避手段として活用できる方法があり、これを「限定承認」と言います。

今回はこの限定承認の概要や注意点について解説いたします。

 

限定承認とは

限定承認とは、相続した遺産の範囲内で借金を相続する方法です。

例えば、相続した遺産が4,000万円で、借金が7,000万円の場合、限定承認を活用すれば相続する財産の4,000万円分しか債務を負わなくて良いことになり遺産と借金を実質プラスマイナスゼロにすることが可能です。
プラスマイナスゼロであるならば、相続放棄の方が簡単では?という風に思えますが、限定承認では後から発覚した財産についても相続することが可能です。

また遺産に不動産がある場合は、不動産相当額の借金を弁済すれば手元に残せる等のメリットもあります。
なお、この限定承認や相続放棄と違って、プラスの遺産もマイナスの遺産(借金など)もすべて無条件で相続することを単純承認と言います。

自身が相続人であるとわかった時から3ヶ月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きをしない場合は、自動的に相続方法は単純承認となります。

相続放棄もしくは限定承認の手続きをしない以外にも、相続財産の全部もしくは一部を相続人が処分してしまった(消費を含める)場合や相続人が遺産の一部を隠して限定承認の手続きを行った場合には単純承認となります。

 

活用するケース

限定承認を活用する場合にお勧めなケースは以下の通りです。

  1. 遺産についてマイナスの部分が大きいのか不明確
  2. 不動産が含まれていて今後運用を考えている
  3. 不動産以外にも相続したい財産がある

上記はあくまで例ですので、安易に限定承認を選択するのではなく、お近くの相続手続き専門の事務所にも相談する方が良いと言えます。
一部の相続人が相続放棄した後、家業を継ぐ長男のみ限定承認で遺産と借金を引き継ぐといった方法も可能であり、実に様々な対応が取れる=行うべき手続きも異なってくるため、専門家に相談してアドバイスをもらうということはとても大事です。

 

手続きの期限

限定承認における手続き(申述)の期限は相続放棄と同じく、自分が『相続人になると知ってから3ヶ月以内』と規定されています。
尚、上記の期間内に相続内容を決定できないやむを得ない事情がある場合のみ、期間を延長することが可能です。

期間を延長するかどうかは裁判所の裁量に委ねられます。

裁判所は該当する相続財産の構成や、所在地等相続人の状況他、様々な条件から延長が妥当かどうか判断を行います。
場合によっては延長が認められないケースもあるので、なるべく期間内に手続きを行うことが重要です。

 

手続き方法

限定承認の申述書に必要事項を記入の上、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と住民票の除票、債務を含んだ財産の目録、当事者目録等必要資料を添えて家庭裁判所に提出します。
尚、申し立ては故人が最期に住んでいた際の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
裁判所での審理が終わると,限定承認受理についての通知書が送付されます。

 

限定承認の注意点

限定承認は相続放棄と違い手続きにおける複雑さに注意しなければなりません

まず、相続放棄は1人で行うことに対し、限定承認は相続人全員で行います。

裁判所への申し立ては相続人全員の戸籍謄本が必要ですし、一人でも反対の相続人がいる場合は手続きを行えません。

また、限定承認の場合は相続開始の時点で被相続人がすべての財産を時価で売却したものとみなされ、譲渡所得税が課税されます(相続の限度で納付の責任が発生します)

相続放棄・単純承認の場合には、それのみで譲渡所得税は発生しません。

また、限定承認は裁判所に申し立てが受理された後も、裁判所の手続きで債務を清算する必要がありますので手間と時間が大幅にかかるというデメリットもあります。

 

まとめ

限定承認は相続放棄と同じく遺産に借金が含まれる場合などに活用できる手続きの一手段です。

相続放棄同様に手続きは一回しか行うことができないので、慎重な判断が求められます。

遺産相続で損をしないためにも、財産や借金の状況、相続人の関係、手続きの煩雑さ等色々な状況を考慮して適切な対応を行うことが重要です。

 


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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級