相続コラムcolumn

路線価はいつ更新されるのか 相続ではどの年度分を採用すべきか

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事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

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相続財産に土地がある場合、相続税申告のために個別に相続税評価額を計算します。

この時に使うのが「路線価」という価格です。路線価とは国税庁が公表する土地の価格で、その土地の時価となる公示価格のおよそ80%の金額程度に調整されています。(災害等、臨時的要素で価格が調整されるケースもあります。)

相続税評価の他にも贈与税の計算や金融機関で不動産ローンを組む際にも活用されます。

 

路線価は毎年7月に公表される

路線価は、毎年7月頃に更新されます。
相続した土地の路線価を知りたい場合、国税庁のホームページから該当の土地価格を調べられます。

もし、該当の土地の路線価が設定されていない場合、その土地は路線価方式ではなく倍率方式により計算します。
倍率も国税庁のホームページで公表されています。

 

いつの路線価を採用すれば良いのか

路線価の公表は7月ですが、相続開始のタイミングによってはその年の路線価が公表されていない場合もあります。
相続税の申告期限は亡くなった日から数えて10ヶ月後ですから、その年の1月1日に相続が始まった場合は、どうすれば良いのでしょうか。

まず、大前提として相続財産の評価は相続財産取得時のもので評価します
つまり、2022年度に始まった相続だと、その年度の路線価を使用しなければなりません。

では、公表される日まで待たないといけないのかと思われますが、実は路線価は3月に公開される公示価格をもとに予測することも可能です。公示地価は国土交通省のページから閲覧できますが、その80%を路線価と推定して評価額を求める方法もあるのです。

ただし、この方法は完璧ではなく実際の路線価と違うケースもありますから、路線価が正式に公表された際に見直す必要があります。

もし、1月1日に相続が始まったとしても、路線価の公表から3ヶ月程度は申告期限までの時間がありますから、やむを得ない事情がない限り、その年の路線価発表まで評価計算を待ったほうが良いでしょう。

 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級