不動産の相続登記は遺言書で指定した方が手続きがスムーズになる
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相続財産に不動産がある場合、それを引き継いだ方が相続登記をします。相続登記とは、不動産の所有者名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。
この相続登記は、遺言書が指定しておいた方が手続きが簡易になります。
遺言書で指定すると相続登記手続きが簡易になる理由
(1)遺産分割協議をしなくて良くなる
民法では相続財産の分割で揉めないように、法定相続による分け方を規定しています。しかし、そもそも不動産は現金のように平等に分けるのが困難です。よって、実際には他の財産も含めて遺産の分割方法や配分について、遺産分割協議で話し合います。
協議は相続人全員の同意が得られないと終わりませんので、場合によっては数年経っても協議がまとまらないケースもあります。
その点、遺言書で相続不動産の取得者が指定されている、もしくは配分内容が決まっているのであれば、協議にかかる時間をカットすることができます。
(2)一部の書類が不要に
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および改製原戸籍(除籍謄本)などが必要です。これらの書類は被相続人と相続人の関係を証明する為のものです。
しかし、遺言書があれば、提出が求められる戸籍は被相続人の死亡時の戸籍(除籍)謄本と相続人の現在の戸籍謄本のみになり、一部の書類が不要になります。
(3)他の相続人の協力が不要
遺言書によって不動産の取得人が指定されている場合、取得人が単独で手続きできます。つまり、相続登記の手続きに他の相続人の協力が不要(押印や署名が不要)となるため、スムーズに進むのです。
ただし、法定相続人以外が新しい名義人となる「遺贈」の場合、遺言執行者を定めているかどうかで変わります。
なぜなら、遺贈の場合、受遺者が単独で登記申請できないからです。この場合は、受遺者と登記義務者(遺言執行者または相続人全員)の共同申請となります。
つまり、遺言執行者がいない場合は、相続人全員の協力が必要になってきます。
相続登記を指定できる遺言書
相続登記を指定する場合、有効な遺言書は法律の条件を満たしたものでなくてはなりません。
代表的なものは以下の三つです。
- 公正証書遺言書…公証役場で公証人が代理で作成
- 自筆証書遺言書…遺言者が自筆で作成(一部自筆でなくて可)
- 秘密証書遺言書…公証役場で作成
このうち、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書については、検認手続きを済ませなければなりません。検認は、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるもので、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
自筆証書遺言書でも、法務局での保管制度を利用していれば、検認は不要です。
なお、検認については遺言書の内容が有効か無効かまでの判断はされないので注意してください。不動産記載が曖昧であるような場合は、相続登記に使用できないのです。
遺言書に、不動産の登記事項証明書どおりの所在地番、家屋番号までしっかり記載されていれば問題ありません。
まとめ
遺言書があれば、相続登記の手続きもかなりスムーズになります。
相続手続きでは、相続登記の他にも、相続税申告など面倒な作業があります。もし不動産をお持ちの場合、遺族のことを考えて遺言書の作成をお勧めいたします。
遺贈をお考えの場合は、遺言執行者を選任した方が受遺者の負担も減りますので、留意ください。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は一般社団法人 熊本相続相談センターまでご相談ください。
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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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