相続コラムcolumn

相続不動産の名義変更はいくらかかるのか 【登録免許税・資料取得費】

“ 相続税 ”や“ 相続手続き ”など 相続 の相談は、一般社団法人 熊本相続相談センターにお任せください。
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相続で不動産を引き継いだら、名義変更をしなければなりません。土地や建物を故人の名義から、相続人名義に変更する手続きは「相続登記」といいます。

相続登記には登録免許税や手続き資料を取得する費用がかかります。

 

登録免許税は不動産固定資産税評価額の0.4%

登録免許税とは、不動産を登記・登録する際に課される税金です。相続登記でも登録免許税も納める必要があります。登録免許税を納付しないと、登記申請が却下されてしまいます。

相続登記における登録免許税率は、「不動産の固定資産税評価額の0.4%」です。

固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続登記する場合の登録免許税額は、
1,000万円×0.4%=4万円です。

 

相続登記にかかる費用

相続登記の申請には、申請書に加えて以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
  • 遺言書
  • 不動産取得者の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 収入印紙

戸籍謄本の取得や住民票の写しの発行には、数百円程度の費用がかかります。全ての資料を揃えるためには、数千円~1万円以内くらいかかります。

相続人が少なかったり、各自が戸籍謄本等を取得すれば、まとまったお金はかかりませんが、被相続人の転籍が多かったり、代表者が全て用意する場合には、金額は少し高くなります。

 

専門家に登記手続きを代行してもらう場合

相続登記の申請を専門家に代行してもらうと、報酬費用がかかります。報酬金額は事務所や依頼内容によって変わるので、一度問い合わせをして、見積もってもらいましょう。

なお、専門家に登記手続きを依頼するのであれば、他の相続手続きも合わせて頼んだ方が手間が省けるのでお勧めです。できれば、税理士に相続税の申告も依頼すると良いでしょう。
(相続税の申告代行は税理士しかできませんので注意しましょう。)

 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は一般社団法人 熊本相続相談センターまでご相談ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級