相続コラムcolumn

駐車場の評価について 運用方法で異なる評価

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土地活用の一つとして駐車場経営をされている方もいます。

相続における駐車場の評価は、経営の形態や舗装状況によって異なってきます。

 

駐車場の相続税評価時の地目は「雑種地」

土地の相続税評価は地目別に評価されますが、駐車場は一般的に「雑種地」です。宅地とは異なります。

ですが、雑種地には、原則として似た状況にある「周囲の土地の1㎡あたりの価額」をもとに評価を行うので、実際には都心の青空駐車場では、相続税評価の計算が「宅地」と変わりません

ただし、駐車場の経営形態によって相続税評価額の計算方法が変わっていきます

 

駐車場の評価方法

(1)貸主自らが駐車場経営をしている場合

所有者(故人)が土地を駐車場として貸し付けている場合には「自用地(じようち)」として評価をします。所有者自身が使うための土地であり、他人が使用する権利がないということです。(これは駐車場利用を目的とする土地の賃貸借契約は、「借地借家法の適用対象外」だからです。)

自用地の相続税評価額は下記のとおりです。

駐車場が「宅地」であるとした場合の1㎡価額-1㎡あたり宅地造成費×面積

 
宅地造成費を控除できるものの、先に述べたように、多くのケースで宅地と同じ価額になります。

なお、アスファルト舗装や砂利等が施工されている場合、当該土地は構築物の敷地として利用されていると考えられます。そのため、小規模宅地等の特例適用を受けられます。

(2)一括借り上げで土地を貸している場合

業者などに土地を貸しており、駐車場設備の設置や、運営が別になっている土地の評価は、先と同様に「自用地」として評価をします。

しかし、この場合は「土地の賃貸借」をしているので、自用地評価額から賃借権価額を差し引けます。

駐車場の評価額 = 自用地の価額 ― 賃借権の価額

 

まとめ

貸駐車場の土地評価は、駐車場の形態によって異なります。

実際の計算ではその土地の現況や運用状況等を考慮して決定します。

詳しく知りたい場合は、弊法人まで一度ご相談ください。

 


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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級