遺言書で不動産の処理を指定できる 【清算型遺贈・遺贈寄付】
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遺言書で遺産の分配を指定する場合、今ある財産はそのままの形でしか分配できないと思いがちですが、相続人に売却させてそのお金を分けさせることもできるのです。
分配が難しいものといえば、不動産があります。
不動産は高額のケースが多いため、他の財産も含めて平等に分けようとすると中々に困難です。
そんな時、不動産を売ったお金を分配すれば、平等になります。実は遺言書では、所有している不動産を自身の死後に売却させ、その売却代金を相続させることができるのです。この方法は「清算型遺贈」といいます。
精算型遺贈とは
清算型遺贈は、遺言者が亡くなった後、不動産などの財産を売却処分して現金化し、そのお金を指定した方に一定の割合あるいは一定の金額で遺贈することを指します。
清算型遺贈の旨を遺言書に書いておけば、相続開始後に、その遺言に基づいて相続人か指定した遺言執行者が手続きをします。
不動産は相続財産の中でも、分割が難しいものですが、現金化することで分配が公平になります。
また、不動産が都心から離れた遠方の土地や建物の場合、取得した相続人にとっては扱いに困るので、現金化した方が負担はかかりません。
遺贈寄付
不動産処理には寄付もありますが、寄付も遺言で指定することができます。
特に、子どものいない方だと、自分が亡くなった後の自宅が空き家になる可能性が高く、「引き取り手がいないのなら寄付しよう」と考える方もいるでしょう。寄付を受け付けているのは、学校や公益法人・非営利団体等で、条件が合えば不動産を受け取ってくれます。
ただし、不動産寄付は現金寄付と比べて、「団体活動への利用が容易でないこと」「換金する手間がかかること(売れないリスクもある)」もあって、受け付けている団体が少ないのが実情です。
遺言書で清算型遺贈を行う場合の書き方
清算型遺贈を指定するには、「不動産を売る旨」と「売却金を遺贈する相手」を書いておきましょう。
特に不動産情報は誰が見てもそれを特定できるように書いておきましょう。
売却金は法定相続人全員に渡すのであれば、金額の割合を書いておくと良いでしょう。
なお、清算型遺贈では不動産だけでなく、車や骨董品といった動産、株や式債券などの有価証券などについても指定が可能です。
また、渡す相手も自由です。法定相続人以外の方を指定しても構いません。
遺言執行者を選んでおくこと
清算型遺贈を実行する場合、遺言執行者を決めておくと手続きがスムーズです。
遺言執行者がいないと、遺言執行に協力しない相続人が出てくる可能性があります。
相続不動産の売却は遺言執行者がいないと、相続人全員の同意が必要となるので、協力的でない相続人がいれば手続きが進みません。
ただし、遺言執行者に任せるデメリットもあります。
遺言執行者は、遺言書通りに不動産の売却を行いますが、安い価格で売ってしまう可能性があります。遺言執行者は不動産のプロではないので価格の相場もきちんと把握しているわけでもありません。もうちょっと頑張れば、高く売れたであろう不動産も遺言執行者が急いで売却してしまったために安くなってしまったということもあり得ます。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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