新設される相続人申告登記制度について【相続登記義務化】
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日本全国には、所有者不明の土地や建物が沢山あります。
その原因は、相続後の名義変更=相続登記がされずに、故人の名義のままになってしまっているからです。
そのため、相続登記は今まで相続人や受遺者の任意でしたが、2024年から義務化されることになりました。
また、それと同時に申請義務を簡易に履行できるように「相続人申告登記」という制度も開始されます。
相続人申告登記とは
相続登記の義務化に伴って作られたのが「相続人申告登記」という制度です。
これは所有権の登記名義人についての相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務履行期間内に登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
相続登記の申請義務履行期間とは自身が不動産の所有者となったことを知ってから3年以内です。
当該申出をすることで、相続登記の申請義務を履行したとみなされ、登記義務違反による10万円以下の過料を免れるのです。
相続人申告登記は、相続人単独で申し出ることもできる上、代表者が他の相続人分も含めて代理で申し出ることも可能です。
申出をしなかった相続人には申出の効果は生じません。
提出する資料は、自身が所有権登記名義人の相続人であることを証明する戸籍謄本のみで良いので、資料収集の負担はありません。
更に費用も不要です。
ただし、この制度は相続登記の前に「とりあえず」行う手続きです。
最終的には相続登記が必要です。
遺産分割協議がいつ終わるかわからない状態の時に、この制度を利用し、遺産分割協議完了から3年以内に相続登記をすることがおおよその活用方法になると思われます。
相続登記の義務化は2024年4月1日から
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始されます。
注意点としては、対象となる不動産は法律の施行日以降の相続で取得したものではないということです。
申請義務違反で罰則が課せられるのは以下のいずれか遅い日付のものから3年以内です。
- 法律の施行日(2024年4月1日)
- 相続により不動産を取得したことを知った日
つまり、過去の相続であったとしても、未登記のものについては2027年7月1日までに手続きをしておかないと罰則を受けることになります。
なお、罰則は10万円以下の過料です。
過去の相続で未登記の不動産がある場合は、すぐに登記を済ませておきましょう。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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