相続コラムcolumn

相続した”不動産”が賃貸物件だった場合、家賃収入は誰のものか

相続した”不動産”が賃貸物件だった場合、家賃収入は一体どうなる?

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。

相続した不動産が賃貸アパートやマンションであるケースもあります。
賃貸用物件では家賃が発生するので、その収入も相続財産に含まれることになります。

収入は相続不動産を引き継ぐ方のものになりますが、相続人が決まるまでの間に入ってきた家賃収入は誰のものになるのでしょうか。

 

遺言書の有無で変わる

(1)遺言がある場合

遺言書がある場合、賃貸物件を相続する人が明記されていれば、その相続人が該当の不動産と家賃収入を引き継ぐことになります。
引き継ぐ家賃収入は相続が発生した月からになります。)

ただし、遺言書は法的な効力を持つ正式なものでなくてはなりません。
不備がある場合は、無効となってしまいます。

特に被相続人が自筆で作成する「自筆証書遺言」は不備が生じやすいので、注意が必要です。
不安な場合は、専門家に作成と確認を依頼したり、作成不備が起こらない「公正証書遺言」を利用するなどの対策をした方が良いでしょう。

 

(2)遺言がない場合

遺言書がない場合は、遺産分割協議で不動産の取得人を決定します。
分割が決まるまでは相続財産は相続人全員の共有財産となるので、その間に発生する家賃収入も相続人全員のものとなります

つまり、法定相続分として相続人全員が受け取ることができるのです。
遺産分割協議と相続人が決まっても、「その人だけが受け取れる」のは分割決定後に発生した家賃のみとなります。

 

準確定申告を忘れずに

相続開始前に発生した家賃収入は未収であっても被相続人の所得となります。
そのため、通常の預貯金と同じように相続財産として分割します。

ただし、相続開始から4ヶ月以内に「準確定申告」の手続きが必要です。

準確定申告とは、亡くなられた方の確定申告であり、通常は翌年の2月16日~3月15日までに行うものを、4ヶ月以内に行わなければなりません。
相続税申告の期限より早いので、十分注意しましょう

また、家賃収入を得る相続人にも確定申告が必要ですので、こちらも忘れずに。
不動産所得が20万円以下の場合、確定申告は義務ではありませんが、税金が返ってくることもあるので、検討するべきです。

 

まとめ

家賃収入は遺言があるかないかで指定相続人のものとなるか、共有財産となるか分かれます。
近年はアパートやマンション等へ投資している方も多いので、賃貸用の不動産が相続財産として引き継がれるケースも増えていくでしょう。

なお、家賃収入を誰が相続するかも大事ですが、「準確定申告」や相続人の方の「確定申告」も忘れないようにしましょう。
 


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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級