準確定申告が必要な場合とは【故人の確定申告】
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
確定申告とは、個人が前年の1年間に得た所得や、それにかかる税金を算出し、期限までに申告と納付を行う手続きです。
相続においても、故人(被相続人)が生前の一定期間内に所得を得ていた場合に確定申告の手続きが必要となりますが、この手続きを「準確定申告」と言います。
本コラムではこの準確定申告がどんなケースで行わなければならないのか、詳しく説明いたします。
準確定申告とは
準確定申告とは、被相続人の生前の所得に応じた税金を申告し納付する作業です。
被相続人の代わりに相続人が申告を行う必要があります。
対象期間は、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなる日までです。
被相続人が3月15日までに亡くなり、その前年の確定申告も終わっていない場合は、前年分も合わせて準確定申告を行います。
準確定申告が必要なケース
(1)必要なケース
- 個人事業主で事業所得があった
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 年金額が400万円超だった
- 副収入(必要経費以外)が20万円を超えていた
- 2つ以上の企業から給与収入があった
- 不動産所得があった
- 株や不動産の売却収入があった
- 保険金をもらっていた(相続税、贈与税対象は除外)
上記に該当する場合は、準確定申告を行います。
(2)した方がお得なケース
前述のケースに該当せず、給与や年金から所得税が源泉徴収されているのであれば、準確定申告は必要ありません。
ただし、下記の場合は準確定申告をすると税金の還付を受けられます。
- 年金や配当金から源泉徴収された税金額が本来より高かった
- 高額の医療費負担があり、医療費控除を受ける
還付金とは払い過ぎた税金を返してもらうことですが、手続きをしないと返ってきません。
還付で高額のお金が返ってくるケースもあるので、面倒くさがらずにしておきましょう。
ただし、準確定申告で返ってきた還付金は相続税の課税対象になります。
なので、相続税の申告期限にも気をつけながら、早めに手続きを行った方が良いでしょう。
準確定申告の期限
準確定申告の期限は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
これは相続税の申告期限よりも早いので、気をつけてください。(前述のように、還付金が相続税の課税対象となる関係で早めに設定されています。)
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科されてしまいます。
手続き方法
(1)申告は被相続人住所地管轄の税務署へ
準確定申告の提出先は被相続人の住所地を管轄している税務署です。
申告や納税の相談自体は全国の税務署で受け付けています。
管轄の税務署が遠方にある場合は、郵送で申告を行うことも可能です。
尚、普通の確定申告で使える電子システムのe-Tax申告は利用できません。
(2)申告は相続人全員で行う
相続人全員で行うといっても窓口に全員で行くわけではなく、全員の署名が必要ということです。(「確定申告付表」に全員で連署します。)
個別で申告をすることもできますが、その場合は他の相続人に申告内容を通知しておきましょう。
(3)必要書類は通常の確定申告と同じ
確定申告同様、必要書類は源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険等の控除証明書等です。
そのほか、申告者のマイナンバーや関係書類、連名申告の場合は全員のマイナンバー関係書類が必要です。
まとめ
準確定申告の期限は相続開始から4ヶ月と相続税申告よりも早いので、他の手続きに気を取られて期限を過ぎないように注意しましょう。
確実かつ早期に準確定申告を終えたいのであれば、専門の税理士に依頼する方法もあります。
生前に確定申告を依頼していた場合でも、引き続き依頼するとよいでしょう。
相続税の申告が必要な場合や、その他の手続きについてもまとめて相談することができて、手間がかかりません。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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