祭祀財産の概要
相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。
こんにちは、税理士の藤本尚士です。
前回のコラムで、生前のお墓や仏壇の購入が相続税対策になる仕組みを解説しました。
お墓や仏壇は「祭祀財産」で通常の相続財産とは異なり、相続税が課税されない特徴があります。
本コラムでは祭祀財産の概要や相続における関係などを解説いたします。
祭祀財産とは、祖先をまつるために用いる道具や遺体や遺骨を葬る設備、一族代々の系統を書き表した図表等をさします。
大きく分けると「系譜」「祭具」「墳墓」の3つになります。
祖先から子孫へと代々続く血縁関係のつながりを記したもので、主に冊子や巻物、掛け軸に書かれる家系図や家系譜のことを指します。
祭祀や礼拝に用いられる器具や道具を指します。仏壇や仏像、神棚や神具、位牌が該当します。
ただし仏間については、祭具とは認められていません。
遺体や遺骨を葬ってある設備のことです。
墓石や墓碑はもちろん、霊屋、遺体を入れる棺、墳墓の敷地である墓地も含まれます。
墓地については、常識の範疇で墳墓と一体となっている範囲に限定されます。
あまりにも広大な土地の場合は認められません。
被相続人の遺体や遺骨については断言はできませんが、「祭祀主催者に帰属する」最高裁の判例が過去にありました。
よって、祭祀主宰者に承継されるもの=祭祀財産と見ることが有力です。
通常の相続財産とは異なり、祭祀財産は分割して相続されるものではなく、古くからの慣習に従って祭祀主宰者が承継します。
ただし、被相続人が承継者を決めている場合にはそれに従います。
優先順位的には
②家や土地の慣習
③家庭裁判所
に従って決定されます。
なお、祭祀承継者は相続人でなくても大丈夫です。
被相続人の親族はもちろん、家族の同意があれば、知り合いの方でも祭祀承継者になれます。
祭祀財産には相続税は課税されませんし、他の相続財産の分割に影響を与えることはありません。よって、家族が今後お墓や仏壇をどう管理していくか、よく話し合って決めるべきです。
祭祀承継者には祭祀を行うことや財産の管理について義務もないので、もし、適任でない方に無理に承継させた場合は、大切な祭祀財産を処分される可能性があります。
祭祀財産の概要や相続との関係について解説いたしました。
祭祀財産は通常の相続財産とは違い、遺産分割の対象でもなく相続税も課税されません。
ただし、先祖代々受け継がれてきた大切なものもあるでしょうから、承継や管理については、しっかりと話し合いをするべきです。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
最新の投稿
- 相続コラム2024.11.01遺言書 での不動産表記について【不動産が特定できる情報を】
- 相続コラム2024.10.04不動産の相続登記は遺言書で指定した方が手続きがスムーズになる
- 相続コラム2024.09.06相続不動産の名義変更はいくらかかるのか 【登録免許税・資料取得費】
- 相続コラム2024.08.02駐車場の評価について 運用方法で異なる評価