不動産を相続する際に知っておきたいこと(前編)
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
被相続人の遺産のなかに不動産がある場合は、相続人の間でトラブルに発展しがちです。
なぜなら、不動産は現金や預貯金と違って分割が難しいからです。
特に相続人が複数いて不動産以外の遺産がないケースとなると、不動産の処分方法や分割を巡ってトラブルが起こる可能性が高いと言えます。
本記事では、遺産に不動産がある際に知っておきたい事項をご紹介します。是非参考にしてください。
相続の不動産は被相続人の自宅だけではありません。
- 戸建ての自宅(土地・建物)
- 自宅用マンション
- 投資用賃貸物件(マンション・アパート・駐車場など)
- 山・畑・田・空き地(遊休地)
- 別荘
等々を被相続人が所有していた場合は相続の不動産として手続きを行わなければなりません。
また、遺産分割協議に向けて、各相続不動産の資産価値をきっちりと算出しておく必要があります。
不動産の分割方法には下記の4つがあります。
(1)現物分割
遺産をそのままの状態で相続することです。
遺産に自宅と投資用マンションと現金があるのなら、配偶者が自宅を、長男はマンションを、次男は現金を相続するなどといった形になります。
現物分割は、もっとも単純で明確な分割方法ですが、不動産や現金・預貯金等の価値は必ずしも一致しないため、不公平感が生じます。
遺産の価値に差異がなく均等に分けられるケースや、相続人全員が納得するのであればスムーズに遺産分割が進むので、オススメな方法です。
(2)代償分割
相続人の一人(もしくは数人)に法定相続分を超える財産を相続させ、超えた分の代償として他の相続人に金銭を渡す方法です。
最終的に金銭で分配するため、細かい調整が可能で不公平感は無くなりますが、相続した不動産の価値、評価方法でトラブルになる可能性があること、代償の金銭を支払う相続人は資力を要することがデメリットです。
(3)換価分割
代表者一人の名義に相続登記を行い、売却してから他の相続人と売却したお金を分割する方法です。換価分割を行う場合は相続する不動産を換価分割にする旨を遺産分割協議書に明記します。
売却し、現金化してしまうため、分配には公平性があります。
また、相続の不動産の名義は代表者のみとなるため、後々の売却に関する手続きが簡単になります。
(4)共有分割
複数の相続人が持分を決めて不動産を共有する分割方法です。
例えば、自宅を長男と次男が、持分2分の1ずつで相続するといったケースです。
この方法は、換価分割と違い不動産は共有名義となるため、後々に不動産を売却したくても、他の相続人の同意を得なければなりません。
また共有名義者の内の一人が亡くなると、次の代に不動産が相続され、関係者が増えていきます。
土地の共有者が増えると複数の利害関係人が出てくるので、最終的に土地の管理や処分について意見の収集がつかなくなります。
相続登記とは、不動産の登記名義を被相続人から相続人へ変更することです。
この相続登記に期限はないので、手続きを行わなくてもペナルティはありません。
ただし、相続登記を行わないことでトラブルが起きることもあります。
よくあるケースは、共同相続人の中に借金を抱えている人がいて、債権者が相続財産である不動産を差し押さえることです。
債権者は勝手に法定相続分の相続登記をしてから、共同相続人の1人の持分について差押登記をします。その後、借金のある相続人がその不動産を相続しなくても差押登記が消されることはありません。
相続登記は第三者に対して相続不動産の所有を証明できる行為です。
相続登記を怠ったことで起こるトラブルは前述したものだけではないので、事態を避けるためにも相続登記は早めに済ませておきましょう。
遺産相続の中に不動産があることでトラブルに発展するケースは少なくありません。売却するにしても、そのまま相続するにしても、一筋縄では行かないのが不動産の相続です。
円滑な相続手続きを行うためには、正しい知識とケースバイケースへの対応力が必要不可欠なので、是非相続手続きの専門家にご相談ください。
不動産の相続についてもう少し詳しく知りたい方、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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