相続コラムcolumn

相続には三つの方法がある

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

相続人となった際には、相続財産をどのように引き継ぐかを選択できます。

具体的には下記の通りです。

  • プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ
  • プラスの財産の範囲のみマイナスの財産を引き継ぐ
  • 財産を引き継がない

 
どれを選択するかは相続人の自由ですが、各方法の違いについては十分に理解しておく必要があります。

各方法の特徴と違いがわかっていれば、相続で損害を被ることを防げるからです。

 

三つの相続方法

(1)単純承認

 
相続権をそのまま行使し、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ方法です。

つまり、被相続人が残した現金や預貯金・不動産などに加えて、借入金や住宅ローン・カードローンも相続します。
 

多くの相続の中で最も一般的な相続方法です。

 

(2)限定承認

 
プラス財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。

プラスの財産が2,000万円で、借金等のマイナスの財産が3,000万円の場合、債務はプラスの財産である2,000万円までしか負わなくて良くなります。
 

他の相続人の同意を得ないと手続きができない等、手間のかかる点がネックです。

 

(3)相続放棄

 
一切の相続権を放棄する方法なので、相続財産は取得できません。
 

マイナスの財産がプラスの財産を上回るケースなどに活用されます。

一度手続きを行ってしまうと、取り消しは困難です。

 

相続方法はどのように決定するか

(1)熟慮期間内に手続きをするかどうか

 
どのような方法で相続を行うか、それを決めるにも期限があります。

これを熟慮期間といいますが、熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内となっています。
 

つまり、「被相続人が亡くなったこと」と「自身が相続人であること」の両方の事実を知ってから3ヶ月内に手続きをしなければなりません。

何もせずに、熟慮期間を過ぎてしまうと自動的に財産を単純承認したことになります
 

なお、被相続人が多方面に債務を抱えていて財産整理が追いつかない等、相応の事情がある場合は家庭裁判所に申立てて熟慮期間を延長することも可能です。

今年2020年では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にも期間延長の申し立てができると法務省が呼びかけています。

 

(2)法定単純承認に該当する行為をしたかどうか

 
熟慮期間を過ぎなくても、特定の行為をした場合は単純承認を選んだとされます。

この取り決めを「法定単純承認」と言います。
 

法定単純承認は成立した時点で、他の相続方法を選べません
 

特定の行為とは以下の二つを指します。

①相続財産の処分
相続人が相続財産の全て、あるいは一部を処分すると、単純承認が成立します。処分とは故人の不動産を売却したり、預貯金を引き出して使うことです。

②相続財産の隠匿
相続人が故意に相続財産を隠すと、法定単純承認が成立します。限定承認や相続放棄の手続き完了後に隠匿が発覚すると、限定承認や相続放棄自体が無効となります。

 

まとめ

相続財産の引継ぎ方法も一つではありません。

一般的には単純承認を選択しますが、マイナスの財産の割合が高いことがわかれば、限定承認や相続放棄を選ぶ可能性も出てきます。
 

大切なのは、財産調査をしっかりと行って熟慮期間内に相続方法を決めることです。

そのため、早い段階から事前準備をしておいた方が良いでしょう。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級